学生期間の未納分は追納するべきか?

国民年金支給額(年あたり)は795,000円 × (納付月数÷480ヶ月)となる。
※795,000円は令和5年度の保険金額(老齢年金として支給される金額)

480ヶ月というのは40年間、つまり20歳から60歳まで毎月国民年金を納めると
795,000円 × (480ヶ月÷480ヶ月) となり満額支給される。

学生納付特例制度で20歳〜21歳の2年間は納付しておらず、追納もしていない場合
795,000円 × (456ヶ月÷480ヶ月) となり支給額は95%の755,250円となる。

ただ、国民年金は60歳未満で納付終了となるが納付月数が480ヶ月未満等の条件を満たす場合は最大65歳未満まで納付期間を延長できる「任意加入制度」があり、これで24ヶ月保険料を納付することで
795,000円 × {(456ヶ月+24ヶ月)÷480ヶ月}となり、満額受給することができる。

62歳まで納付し、65歳から満額国民年金を受給する。

これが学生納付特例制度を利用した場合の最適解ではないか?

学生特例制度を利用し猶予された保険料はその後10年以内なら追納という形で納付することができ、その金額は40万円程度で、これを30歳までに支払うことになる。それによって増額される受給額は
795,000円 × (24ヶ月÷480ヶ月) = 39,750円となる。65歳から年金を受給し90歳まで生きた場合その金額は39,750円 × 25年 = 993,750円となる。

一方その約40万円を30歳から65歳まで年利3%で運用した場合、元金40万円の年3%複利で65歳時点で1,125,545円となる。つまり、追納して35年〜43年後の65歳から受給できる年金を5%増額するより、自分で35年〜43年運用した方が金額が増えるということになる。

ちなみに、30歳から90歳まで40万円を年3%複利で運用すると約236万円になる。

もちろん、平均年利3%で運用できることは保証されていないし
・追納しなく手元で運用していたことで65歳までに使ってしまう
・そもそも60歳〜62歳の期間で納付できるのか?
・60歳時点の納付額が35年〜43年前に追納した方が安かったレベルまで増額している?
等々リスクはあるが、これらリスクを無視すると論理上追納せず任意加入制度を使ったほうが良いということになる。

ということで、私は追納はせず
任意加入制度で24ヶ月納付し満額受給することにした。

学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

任意加入制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

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